noimage画像

介護保険制度について

介護保険制度とは

介護保険制度は、原則として要支援・要介護の認定を受けた人に対して行われる給付制度です。

「要支援」「要介護」とは、その人の心身の状態からどのくらいの介護や介助が必要になるという基準を指します。
この認定によって重度の介護が必要とされた人になるほど、より多くの介護サービスを保険を使って受けることができるようになっているのです。

制度が開始されたのは平成12年4月からですが、これまで社会状況に従って何度か改正がされています。
介護保険制度の運営母体は国ではなく市区町村の自治体となっているので、それぞれの地域の高齢者の割合や地域性に従い柔軟性のあるサービスを展開することができるようになっているのも大きな特徴と言えるでしょう。

介護保険の財源となっているのは基本的に40歳以上の人からの保険料です。
この保険料と国や都道府県、市区町村で徴収される税金の一部があてられることとなっています。

支払う保険料の額にはいくつかの段階があり、住民税の額によりいくらの負担になるかということが段階的に決められています。
健康保険に加入している場合はそれぞれの保険料と同時に徴収されることとなっているので、会社員や公務員などどこかで勤めている人は特に自分で何か手続きをしなくても自動的に徴収されるようになっているのです。

要介護認定とは

要介護認定は心身の一部に障害が起こったときにそれぞれの自治体に申請をして受けることになっています。
年齢が65歳以上になった時、介護保険の加入者であることを示す「介護保険被保険者証」が交付されるようになりますが、これだけでは介護保険サービスを受けることはできません。

要介護認定を受けるには2段階の過程があり、まず最初に市区町村の福祉窓口に申請をして、聞き取り調査と主治医意見書を受けます。

その結果をもとに介護認定審査会が審査をして、最終的に要介護度を決めることになります。

要介護認定は「要支援1~2」と「要介護1~5」という全部で7段階となっており、要介護5が最も重度です。

保険で受けられる介護サービスの種類

介護認定を受けることにより介護保険でサービスを受けられますが、その内容は細かく定められています。

受けられるサービスは「在宅サービス」と「施設サービス」の2つに分類されており、要介護認定を受けた人はどちらをどのように受けるか自由に選択をしていくことができます。

具体的な例としていくつか紹介をすると、在宅サービスとしては訪問介護を受けるためのホームヘルパーの依頼や、巡回入浴車による入浴サービスといったものです。
施設サービスとしては特別養護老人ホームや老人保健施設などの公的施設への入所をしたり、ショートステイとして日帰りで施設を利用することができたりします。